12/25/2008

天下の宝刀?はぁ?



麻生内閣が発足後、殆どの世論は『即解散総選挙』という空気になっていた。
そんな中、朝日新聞が堂々と解散の時期を断言し見出し記事で発行した。
詳しくは
動画

ではおさらいを。

★日本国憲法第7条文

天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

1憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
2国会を召集すること。
3衆議院を解散すること。
4国会議員の総選挙の施行を公示すること。
5国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を
 認証すること。
6大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
7栄典を授与すること。
8批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
9外国の大使及び公使を接受すること。
10儀式を行ふこと。



★立憲君主制とは?

日本の立憲君主制
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AB%8B%E6%86%B2%E5%90%9B%E4%B8%BB%E5%88%B6#.E3.82.A2.E3.82.B8.E3.82.A2

憲法での君主規定

日本に君主なる地位が存在するのかとの争いがある。
語義においては、君主の“主”は主権者の“主”を指し
『日本の主権者は国民』であるから表現としての齟齬が生じている。
また、君主は伝統的な意味において君主-臣民の対応関係を前提にして
おり、日本には臣民は存在しないので君主が存在する余地もないと解することができる。
しかし、主権のありようや政体の変遷は歴史上の事実行為であり合意され、あるいはおおむね追認
されている社会のありようとしての政体を、語義解釈による整序性のみをもって
規範的・演繹的に定義することにそもそもの限界がある。
また君主が主権者であるとの理解は絶対君主制であることを意味するが
イギリスのように国民主権でありながら国王が在位している立憲君主の政体を伝統とする国家
があり憲法上の規定によって君主の地位と君主の権限を定めることは「君主」という語義に
矛盾するものではない。
日本国憲法では天皇の地位は『象徴』と明文化されている。
また政府の公式見解として立憲君主制(但し君主の定義による)
と言っても差し支えないとしている。


天皇は国益的な政治・経済活動においての絶対的権力は持っていないが
その政治・経済活動に関する最終判断において、軽々しく行動に移す前に
国家=象徴=天皇陛下の承認を受けて、初めてそれが成り立つものだと
私は思うのですが。



そこでだ・・・

衆議院解散手続

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%86%E8%AD%B0%E9%99%A2%E8%A7%A3%E6%95%A3

衆議院解散を決定する権限は内閣に属する。
したがって、内閣総理大臣は閣議を開き、「今般、衆議院を解散することに決したので、国務大臣の諸君の賛成を賜りたい」と全閣僚に対して衆議院解散を諮り、内閣の総意を得た上で、衆議院解散を行うための閣議書
に、すべての国務大臣の署名を集めなければならない。
国務大臣が署名を拒否した場合は、該当大臣を罷免し、内閣総理大臣自身が兼任するか他の大臣に兼任させることで閣議書を完成させる。
極端に言えば、内閣総理大臣一人が他の全大臣を兼務する一人内閣で閣議書を完成させることも可能である(具体的には2005年の『郵政解散』の際に小泉純一郎内閣総理大臣が、署名を拒否した島村宜伸農林水産大臣を罷免したのが唯一の例である)。

衆議院の解散は天皇の国事行為であるため、閣議書が完成すると
内閣官房の内閣総務官が皇居又は御所に赴いて奏上し、詔書の原案に天皇の署名、御璽の押捺を受ける。
内閣官房に持ち帰った後、内閣総理大臣が詔書に副署し、内閣官房長官を通じて衆議院議長に伝達される。
国会会期中の場合、詔書が発せられると直ちに衆議院本会議が開かれる
(衆議院本会議開会中に詔書が発せられることもある)。

議長席後方の扉から内閣官房長官が「紫の袱紗(ふくさ)」に包まれた詔書の写し及び内閣総理大臣
からの伝達書を持って入場し、衆議院事務総長が中身を確認した後、次第書を付けて衆議院議長に渡す。
議長が
「ただいま、内閣総理大臣から詔書が発せられた旨伝えられましたから朗読いたします」
と発言すると、議長及び全議員が起立する(総員起立)。
議長が「日本国憲法第七条(の規定)により、衆議院を解散する」と詔書の文章を
読み上げて衆議院の解散を宣言する。




衆議院解散には7条解散と69条解散がある。
しかし、69条所定の事由により解散する場合であっても結局は
7条により天皇の国事行為の対象となる。


実質的な権限はあくまでも内閣に帰属するのであり内閣総理大臣ではないことに注意を要する。

『勝手に解散を決められては困る。』と就任会見後の麻生総理の発言は真っ当である。当たり前だ。
天下の宝刀が総理大臣にあるとは、憲法にも何処にも記載されていない。
もちろんマスコミが決めることでもない。

もう一度言おう。
衆議院を解散することは天皇陛下の国事行為であり、その元で内閣総理大臣初め
各大臣の総意を得た上で、国務大臣の署名を集め、閣議書を元に詔書を作り
天皇の署名、御璽の押捺を受けるのである。

軽々しい行為ではないのである。
郵政解散など、天下の宝刀どころか切腹に値する。

重大なる憲法違反である。

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